103万円の壁?130万円の壁?その違いを分かりやすく解説!
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よく103万円の壁とか130万円の壁と言われます。アルバイトやパートで働きすぎると返って損をするというケースがあります。この103万円と130万円の壁をしっかりと理解することで節税になるんです。しかも、万単位で節税。知らないと損!ちゃんと勉強しましょう!
103万円の壁とは?130万円の壁とは?
パートやアルバイトをしていて年末近くなってくると「扶養から外れないように、103万円に抑えなきゃ!」とか、「働きすぎると扶養に入れなくなっちゃう。」といった話を良く聞きます。
でも、パートやアルバイトの給与の限度額を「130万円」っていう人と「103万円」っていう人がいませんか?
この違いをまずは説明します。
103万円の壁
103万円とは、アルバイトやパートの給与収入の金額を指します。
給与収入とは、給与明細や源泉徴収票の給与支払額の欄の金額です。つまり、何も差し引かれていない純粋な給与の支払額です。手取りの金額とは異なります。
この金額が103万円を超えるか超えないか。それが103万円の壁ということです。
103万円を超えるとどうなる?
給与収入が103万円を超えると、所得税が課税されることなります。そして、旦那さんや親御さんがしっかりと給与を稼いでいる家の場合は、所得税や住民税の扶養から外れてしまうことになります。
また、厳密にいうと100万円を超えると住民税が課税されます。
例えば、105万円の給与収入だったとして、税金は次のようにかかってしまいます。(控除されるものがない場合のおおよその計算です。)
- 所得税 4,000円
- 住民税 9,000円〜10,000円(市町村によって多少の差があります。)
さらには、配偶者や親御さんの扶養から外れた場合は、配偶者や親御さんの所得と住民税は合計で40,000円から70,000円程度高くなります。(配偶者や親御さんの収入状況によってかなり異なりますが、年収500万円ほどの場合の試算です。)
このように、103万円のところを2万円分多く働くことで、5万円から10万円近くの支出が増えることもあるのです。
所得税や住民税の配偶者控除、扶養控除について
損得の金額はわかったと思いますが、少し制度のことにも触れておきたいと思います。
税金において「扶養に入る」というのは、扶養している人(配偶者や親御さん)の所得税や住民税で「扶養控除」や「配偶者控除」の適用を受けられるということを意味しています。
税金上で扶養に入ることができる条件は
- 扶養者と同じ生計をたてている配偶者、子(里子を含む)、親族など
- 所得が38万円以下
- 他の人の税金上の扶養に入っていない
これらの条件を全て満たす人は扶養に入れます。
ここで、「所得」とは、収入から経費を差し引いたものです。フリーランスなど自分で仕事をして収入を得る場合、領収書などを集めて自分で経費を計算します。
しかし、パートやアルバイトなどで給与をもらっている人は、経費の額が計算式で決められています。この場合、給与収入が103万円以下の場合に扶養に入れることになるのです。
扶養に入れるというのは、配偶者の場合は配偶者控除、子どもなどの場合は扶養控除の対象になるということです。
具体的には、扶養者の税金の計算において、所得から次のような控除を差し引くことができます。控除の種類や金額は被扶養者の続柄や年齢などによって変わります。
所得税・住民税の控除 | 被扶養者の条件 | 控除額 |
---|---|---|
配偶者控除 | 所得38万円(給与収入103万円)以下の配偶者 | 所得税38万円、住民税33万円 |
老人配偶者控除 | 配偶者控除の条件に加え、年齢70歳以上の配偶者 | 所得税48万円、住民税38万円 |
一般の扶養控除 | 16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下で所得38万円(給与収入103万円)以下の子や親族 | 所得税38万円、住民税33万円 |
特定扶養控除 | 19歳以上22歳以下で所得38万円(給与収入103万円)以下の子や親族 | 所得税63万円、住民税45万円 |
老人扶養控除 | 70歳以上の親族で所得38万円(給与収入103万円、年金収入158万円)以下の親族 | 所得税48万円、住民税38万円 |
同居老親控除 | 老人扶養控除の条件に加え、扶養者又はその配偶者が同居している両親や祖父母など | 所得税58万円、住民税45万円 |
年少扶養控除 | 16歳未満の子や親族 | 子ども手当の導入などにより、税金上の控除額は0円になりました。(非課税の判定や保険料の算出などには関係します。) |
配偶者の場合は、給与収入ごとに控除が異なっています。
パート・アルバイトの給与収入 | 内容 |
---|---|
100万円以下 | 本人の所得税、住民税がかからない。配偶者の所得税3万8千円程度、住民税3万3千円程度を減額できる。 |
103万円以下 | 本人の所得税がかからない。(住民税がかかる場合がある。)配偶者の所得税3万8千円程度、住民税3万3千円程度を減額できる。 |
103万円超〜141万円未満 | 本人の所得税、住民税が発生。配偶者の所得税3万8千円〜3千円程度、住民税を3万3千円〜3千円程度減額できる。※配偶者の所得税の減額幅は、配偶者の所得によって異なります。ここでは所得税率を10%として算定しています。 |
130万円の壁
それでは、130万円の壁とはいったい何なのでしょうか。130万円の壁とは、社会保険における扶養のことになります。
通常、給与収入が130万円以下の場合は、配偶者などの扶養となり、基本的に社会保険料(健康保険料、国民年金保険料など)を負担する必要はありませんが、給与収入が130万円を超えると配偶者などの扶養から外れてしまい、社会保険料を自己負担することになります。
ただし、社会保険については会社によって、要件が異なることがあります。給与収入が130万円以下であっても勤務時間(正社員の4分の3以上)によっては社会保険料を負担することがありますので、詳しいことは勤務先に確認してください。
また、社会保険の扶養が外れて国民年金を支払うこととなった場合、現在の制度では将来の年金の受取額にはあまり影響しませんが、厚生年金に加入させられることもあります。
この場合、将来の受取年金額がプラスになることもあるので、目の前の手取り額は少なくなりますが、将来を見据えれば損にならないこともあります。
パートやアルバイトであっても、長く働くようであれば目の前の損得を考えるのではなく、将来を見据えた収入の状況を考えた方がいいでしょう。
単純な損得の試算
単純なモデルでの試算ですが、本人がパートやアルバイトをしていて、配偶者の給与収入が500万円程度ある人を想定して、損得を考えてみました。
この表からは、パートで129万円分働くのと、130万円分働くのを比較すると、129万円分働くことの方が家計への影響はプラスになります。また、170万円以上働けば、十分に家計へはプラスの影響がでます。
※ 所得税、住民税は扶養親族数などによって異なります。また、国民健康保険料は市町村によって異なります。
最後に
社会保険料については、国民年金と厚生年金で将来の年金支給額への影響が異なったりするので、どのような就労が最適であるかは、人それぞれの家庭などの状況によると思いますので、一概には言えないと思います。
ただし、自立するほど就労する必要がなければ、103万円の範囲内で働くとが最適になります。
できるだけお金が欲しいということであれば、103万円とか130万円など気にせず、どんどん働くことがいいと思います。
仕事はすればするほど、スキルアップに繋がりますし、アルバイトであっても大きな信用を得ることに繋がりますので、社会的な地位も向上していきます。
その他、配偶者控除や第3号被保険者制度の見直しについて、国で議論されているようです。「夫が働いて、妻は家で子育てをして家庭を守る」といった家族形態は、現代では一般的ではなくなってきていますので、そういった家族が前提の制度は早い段階で見直される可能性が濃厚です。
税金のことだけではなく、自分や家族が今後どうやって生活していくことがいいのか、真剣に考えて就労していくことが大切だと思います。
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